報酬

報酬

 当社は、報酬委員会において、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。また、報酬委員会は、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
 なお、当社の役員報酬制度(当社の執行役、執行役員及びグループ執行役員が対象)は、2022年度より「長期経営計画 2030」との連動性の向上、変動報酬割合の増加に伴う株主との価値共有性の向上を目的とした制度を運用してきましたが、長期経営計画の進捗を踏まえ、長期経営計画の目標達成に向けた役員のコミットメントをより強め、「株主価値向上戦略」及び「社会価値向上戦略」を両輪に据えた経営意識を一層高めることを目的に、2026年度より以下の通り改定しました。

 

役員報酬制度の主な改定内容

①業績連動事後交付型株式報酬制度の導入及びESG指標の採用
 中長期的な目標達成に向けてより強くインセンティブを働かせる業績連動事後交付型株式報酬制度(業績評価期間及び業績評価指標を予め設定し、評価期間経過後に当該評価指標の達成度合いに応じて株式等を支給する報酬制度。パフォーマンス・シェア・ユニット。以下、PSU)を導入しました。PSUの業績評価指標としては、財務指標に加えて、執行役・執行役員・グループ執行役員に共通する全社的なESG指標を採用しました。なお、PSU導入に伴い、現行制度で支給する株価連動型現金報酬及び譲渡制限付株式報酬の変動部分を廃止しました(譲渡制限付株式報酬の固定部分は継続)。

②社長報酬構成割合の変更
 長期経営計画及びその先を見据えた企業価値向上に向けて、経営トップのインセンティブをより働かせるため、社長報酬における変動報酬割合を全体の70%(現行60%)に変更しました。
改定後の当該方針は下記の通りです。

役員報酬等の額の決定に関する方針

①役員報酬の決定手続

当社の取締役及び執行役の報酬の内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬の内容については、社外取締役のみの委員にて構成される報酬委員会の決議により決定する。

②役員報酬決定の基本方針

当社の取締役及び執行役の報酬決定の基本方針は次の通りとする。

  • 経営戦略や中長期経営計画における中長期的な業績目標等と連動し、持続的な企業価値の向上と株主との価値共有を実現する報酬制度とする。
  • 戦略目標や株主をはじめとするステークホルダーの期待に沿った、経営陣のチャレンジや適切なリスクテイクを促すインセンティブ性を備える報酬制度とする。
  • 報酬委員会での客観的な審議・判断を通じて、株主をはじめとするステークホルダーに対して高い説明責任を果たすことのできる報酬制度とする。

③役員報酬体系

 取締役と執行役の報酬体系は、持続的な企業価値向上のために果たすべきそれぞれの機能・役割に鑑み、別体系とする。なお、執行役を兼務する取締役については、執行役としての報酬を支給することとする。

  • 取締役(執行役を兼務する取締役を除く)
     執行役及び取締役の職務執行の監督を担うという機能・役割に鑑み、原則として金銭による基本報酬のみとし、その水準については、取締役としての役位及び担当、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し決定する。
  • 執行役
     当社の業務執行を担うという機能・役割に鑑み、原則として基本報酬及び変動報酬で構成する。変動報酬は、短期的な業績等に基づき支給する金銭報酬と、中長期的な株主との価値共有の実現を志向し支給する株式報酬(譲渡制限付株式報酬及び中長期的な業績等に基づき支給する業績連動事後交付型株式報酬)等とで構成する。
     基本報酬・変動報酬の水準及び比率、変動報酬の評価指標等については、経営戦略や中長期経営計画における中長期的な業績目標等、並びに執行役としての役位及び担当等を勘案し決定する。

④自社株保有に関する基本方針

 当社は、取締役及び執行役が株主との価値共有を図ることを目的として、執行役社長については基本報酬年額の4倍相当以上(ほか執行役については基本報酬年額の1.5倍相当以上)の当社が報酬として付与した株式を保有することを求める。なお、対象役員は在任期間中において、上記株式数に達するまでの間、当該株式を保有継続し売却することができないものとする。

⑤マルス条項・クローバック条項の導入

当社は、ガバナンスの健全性を確保し、業務執行の説明責任と倫理的行動を促進することを目的として、当社役員報酬制度において、マルス条項及びクローバック条項を導入する。これにより当該条項の対象となる取締役及び執行役の非違行為や財務諸表の修正再表示が判明した場合には、報酬委員会の審議及び決議により、以下の通り対応することができるものとする。

  • マルス条項により、権利確定前の報酬について、付与・支給を取り消す。
  • クローバック条項により、既に付与・支給された報酬について、生じた事由の重大性等を勘案し、最大3年間の報酬に遡って返還を求める。

(1)業績連動現金報酬

  • 報酬形態:金銭
  • 業績評価期間:1年間
  • 報酬の決定方法及び主な評価項目: 全社の事業利益、ROA、ROE、EPS及び各役員が担当する部門の事業利益等の目標水準を基準とした、各指標の前年度実績等定量面に加え、部門・個人評価においては、社長面談による中長期的な業績への貢献度合い等定性面における評価も加味して決定
業績連動現金報酬

(2)業績連動事後交付型株式報酬(PSU報酬)

  • 報酬形態:株式・金銭
  • 業績評価期間:3年間
  • 報酬の決定方法及び主な評価項目:役位ごとに定めた報酬基準額に以下(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)を乗じ、金銭報酬債権額を決定

    (ⅰ)業績評価期間における当社の財務指標(ROE:EPS:相対TSR=1:1:1)の達成度に応じた変動割合(変動幅は0%~200%)
     ※ 相対TSRについては業績評価期間における同業他社5社を含む6社間での株主総利回りの相対順位に応じた変動割合(変動幅は0%~200%)
    なお、同業他社は、野村不動産ホールディングス株式会社、東急不動産ホールディングス株式会社、三井不動産株式会社、東京建物株式会社及び住友不動産株式会社

    (ⅱ)業績評価期間における当社の社会価値向上に資する取り組みを評価するESG指標の達成度に応じた変動割合(変動幅は±10%)
     ※ ESG指標については、「事業活動を通じた社会課題解決の取り組み」「GHG排出削減の推進」及び「DE&I推進、活力ある職場づくり」に関する取り組みを評価する指標として、GHG排出量原単位の削減率や従業員エンゲージメントスコア等の定量指標を定め、全役員同一の指標で運用

    (ⅲ)業績評価期間における当社普通株式の株価変動割合
PSU報酬

(3)譲渡制限付株式報酬(固定)

  • 報酬形態:株式
    ※ 役位ごとの報酬基準額に応じた金銭報酬債権額の株式を支給
  • 譲渡制限期間:役員(非執行の取締役を含む)退任時まで
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